◎ 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等
 に係る各種税制上の特例措置



長期優良住宅・低炭素住宅の認定を受けた住宅についての税制上の特例措置は?
− 自己資金によりこれらの住宅を取得した場合も住宅減税が受けられる −




認定長期優良
住宅とは?
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律10条二号」
に基づく
認定を受けた長期優良住宅の新築等を言います



◆ 認定長期優良住宅 「200年住宅」 及び 認定低炭素住宅を
     自己資金で新築等をした場合の所得税額の特別控除制度


その年分の所得税から控除してもなお控除しきれない金額がある場合は、
翌年分の税額から控除できます



最高
50 (65)万円の
 所得税からの
税額控除


(措法41の19の4)
 ● その年分の合計所得金額が3000万円以下
 
 ● 平成21年6月4日から平成29年12月31日まで
    の間に居住
 
 ● 長期優良住宅の新築等を行い、その新築等の日
    から6ヵ月以内に居住の用に供した場合



<標準的な性能強化費用相当額> (650万円を限度) の10%相当額 (注)

住宅ローン控除との選択適用で、自己資金だけで住宅を取得した場合も適用される


(注) 平成24年分の所得税から、税額控除の上限額が100万円 →50万円に引下げ

入居時期対象住宅控除対象限度額 (注)控除割合最大控除額
2014年
(H26年1月〜3月)(※1)
認定長期優良住宅500万円10%50万円
2014年〜2017年
(H26年4月〜H29年12月) (※2)
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
650万円65万円
● 上記の表の中で、
(※1) : 適用される消費税の税率が5%の場合 であり
(※2) : 適用される消費税の税率が8% 又は 10%の場合

(注) 標準的な掛り増し (性能強化) 費用
床面積1u当たりの標準的な性能強化費用の額 × 床面積
区   分床面積1u当たりの
標準的な費用の額
 木造・鉄骨造33、000円
 鉄骨鉄筋コンクリート造・
 鉄筋コンクリート造
36、300円
 上記以外の構造33、000円




◆ 長期優良住宅 「200年住宅」 に係る固定資産税の減額制度


適用期間
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」 の施行日から
      平成26年3月31日までの間に新築 ・取得 (中古住宅は適用不可)
  • 床面積要件
  • 床面積50u以上280u以下
       (戸建以外の貸家住宅は、40u以上280u以下)
  • 固定資産税
    の減額内容
     ● 税額軽減 : 120u相当分まで1/2減額

     ● 減額期間
         中高層耐火建築物以外  5年間
          (一般住宅特例  3年間)

         中高層耐火建築物(マンション) 7年間
          (一般住宅特例  5年間)




    ◆ 長期優良住宅 「200年住宅」 に係る不動産取得税の減額制度


    適用期間
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」 の施行日から
      平成26年3月31日までの間に新築 ・取得 (中古住宅は適用不可)
  • 床面積要件
  • 床面積50u以上280u以下
       (戸建以外の貸家住宅は、40u以上280u以下)
  • 不動産取得税
    の特例の内容
  • 課税標準からの控除額 : 1300万円 (一般住宅特例 1200万円)



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    長期優良住宅(200年住宅)を新築し居住した場合には、各種の税金について優遇措置が講じられています。



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